2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
私どもも、台湾の当局の考え方として、戦闘機や艦艇等の主要なアセットと非対称戦力を組み合わせた多層的な防衛体制を構築しようとしているというふうに受け止めております。
私どもも、台湾の当局の考え方として、戦闘機や艦艇等の主要なアセットと非対称戦力を組み合わせた多層的な防衛体制を構築しようとしているというふうに受け止めております。
ドローン、無人艦艇等の活用について言えば、要員確保に困難を抱えている陸海空の自衛隊にとって、むしろ防衛力を維持向上する上で有用な装備品たり得るのではないかと思います。イージス・アショアの撤回に伴ってイージス艦二隻を配備しようにも、人員確保もままならないというのが自衛隊の状況だというふうに認識しています。
このジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所は、日本海側に位置する地の利を生かし、従前より、自衛隊の艦艇等の修繕の拠点として役割を果たし、我が国の安全保障に貢献しております。 ジャパンマリンユナイテッドによれば、今後も舞鶴事業所において艦艇等の修理事業を続けるとしており、引き続き、我が国の安全保障に重要な役割を果たしていくものと承知しております。
なぜこうした質問をしているかというと、今回の自衛隊の派遣の一番の問題は、民間船舶の航行の安全確保を目的とした警察活動を行う前提で自衛隊艦艇等を派遣するとしながら、そうした活動はイランと軍事的に対立する米国との軍事戦略の一環として行われることにあるのではないか。したがって、自衛隊派遣の合憲性は、こうした軍事作戦の側面から警察活動をいかに切り離して実施できるかにかかっている。
仮にアメリカとイランとの間で本格的な武力衝突が勃発した場合、派遣された自衛隊の艦艇等は今回撤収することになるんでしょうか。
中東地域における共同訓練についても、我が国の防衛に資する活動であるとして米軍艦艇等の防護を実施することは、法的に可能になってしまうんじゃないんでしょうか。どうでしょうか、この辺は。艦艇についてです。
中東地域における共同訓練においても、我が国の防衛に資する活動であるとして米軍艦艇等の防護を実施することは、これは法的に可能になってくるんじゃないんでしょうか。
このため、御指摘のとおり、現有装備品である一二式地対艦誘導弾の後継として、方面特科部隊等に装備し、敵水上艦艇等に対処するために使用する一二式地対艦誘導弾改の開発に平成二十九年度より着手しております。これは令和四年度、二〇二二年度でございますが、令和四年度に開発完了の見込みでございます。
現在も、航空自衛隊、海上自衛隊、米軍及び海上保安庁の航空機及び艦艇等により現場周辺の捜索を行っております。引き続き人命の救助に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 また、青森県や三沢市を始めとする関係自治体等につきましては、事故発生以降、状況をお知らせさせていただいております。地元の皆様に大変御不安を与えてしまったことは大変申しわけなく考えております。
○槌道政府参考人 早期警戒機と申しますのは、大型のレーダーを装備して、我が国周辺の海空域に存在する航空機、艦艇等を探知、警戒する航空機でございます。この航空機は、状況に応じまして臨機応変に飛行ルート等を変更しつつ対応し、リアルタイムで我が国周辺の状況を把握する、そういう任務を持っております。 宇宙空間から、もちろん、各種衛星を通じて情報収集してございます。
つまり、瀬取りが抜け道となってはならないわけでございますので、日本としては、日本がやはり主導的な役割を果たしていこうということで、自衛隊の艦艇等が、瀬取りを行っているかどうかということについて警戒を行い、そして、こちらがしっかりとプレゼンスを示し、メッセージを出していくことによって何回か瀬取りを食いとめている、こういうことでございます。
また、核兵器の特殊性を踏まえれば、米軍が自衛隊に対して核兵器を搭載した航空機や艦艇等の防護を要請することは想定されません。同じでございます。
調査対象の誘導弾の機能、性能等の要求事項は、以下のとおりである、艦艇等の海上目標及び地上目標に射撃できるシステムであること、射程は三百キロメートル以上であること、敵艦艇等を撃破又は構造物等を破壊する弾頭を有することと、遠距離の地上の構造物の破壊を念頭に調査しているんですね。 大臣は、記者会見で島嶼防衛のためということをおっしゃいましたけれども、尖閣諸島に破壊すべき地上の構造物なんてないですよ。
我が国の周辺海空域におきましては、航空機や艦艇等に対しまして常続監視を広域にわたって行い、各種の兆候を早期に察知することは重要でありまして、防衛省としては各種のレーダー等の整備に取り組んでいます。 具体的に申し上げますと、まず陸上自衛隊ですが、与那国島等の沿岸監視用レーダーによりまして、周辺海空域の艦船、航空機を監視しています。
これらのデータベースにつきましては、実際の災害派遣活動を迅速かつ効果的に行う上で役立っておりまして、例えば、平成二十五年十月に伊豆大島で発生した土砂災害につきましては、自衛隊の輸送に際して艦艇等を活用いたしましたが、この際、接岸可能港湾等のデータベースをもとに、派遣艦艇の選択を行いました。
そして、各種車両、航空機、艦艇等を最大限運用しまして、人命救助、また生活支援、これは物資の輸送、給食、給水、入浴、医療支援、これに当たっております。今後、二万六千人まで増強するということ、そして在日米軍の空軍の航空機、在日米軍の輸送機等も活用しながら、可能な限り早急にこの状況に対して臨んでまいります。
○国務大臣(中谷元君) 様々な状況がございますが、自衛隊法の中に九十五条の規定がありまして、武器等防護、これの規定によって自らの艦艇等を守れる規定はございます。 ただし、我が国に対する武力攻撃であるのかどうか、はたまた存立危機事態であるかどうか、これは法律に要件が規定されておりますので、それの認定によるものでございますが、基本的には九十五条の規定によって自分の身は守るということでございます。
○真部政府参考人 地対艦誘導弾の部隊の配置につきましては、基本的な機能といいましょうか役割といたしましては、島嶼防衛に当たりまして、艦艇等による島嶼部への上陸阻止、あるいは周辺海域の海上優勢の獲得、こういったことを念頭に置いているところでございます。
加えて、自衛隊についても、平素から自衛隊に認められている権限の範囲内であれば、自衛隊に行動が命ぜられていない段階であっても艦艇等により警戒監視活動等を行うとともに、陸上自衛隊の部隊等は特定の駐屯地への移動等の所要の体制を整えるために必要な措置を講じることができるわけでございまして、これらによりまして、防衛省・自衛隊と関係機関が一層連携して、事態の推移に応じて切れ目なく対応できると考えております。
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛力の整備は特定の国を対象として行っているものではありませんが、委員の御指摘のとおり、島嶼部への地対艦ミサイル部隊の配置、これは、艦艇等による島嶼部への上陸阻止や周辺海域の海上優勢の獲得の観点から、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思をより一層しっかり示し、攻撃に対する抑止力を高めるものであると考えております。
核兵器の特殊性、また水上艦艇等からの戦術核兵器の撤去、また太平洋地域に核兵器を前方配備しないといったこれまで公表されてきた米国の核政策を踏まえれば、米国が我が国に核兵器の輸送を依頼してくることはそもそも想定されません。また、我が国の非核三原則の立場からも、輸送すること、これは考えていないということでございます。
する攻撃、これがまさに存立危機事態攻撃でありまして、これを排除するのが今回の法律でございまして、米国に対する攻撃を行ったAという国そのものを例えば米国と撃破するという、そういうものではないわけでありまして、今回、まさに我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される危機を排除する攻撃を行うわけでございまして、言わば上陸をしていってその国を占領するということではなくて、この艦艇等
これは定義といたしましては、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けて、が発生をした場合、これによって我が国の国の存立を脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような明確な危険がある場合に際しまして、米国に攻撃が発生をし、さらにミサイル防衛を警戒をしている米艦艇等に攻撃があった場合に、こういった存立に関わると判断した場合にこれを防護することが可能にするということで、新たに
今回、平和安全法制、これを整備をすることをお願いしておりますけれども、これが実現しましたら、例えば平素から米軍の艦艇等の防護、これを行うことが可能となりまして、自衛隊と米軍の連携した警戒態勢等の強化につながります。また、重要影響事態、この事態におきまして、米軍に対してより充実した支援を行うことが可能になります。